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比較的大規模や高機能な医療施設の場合、院内の臨床工学技士が医療機器安全管理責任者として、医療機器の安全管理(保守・研修・情報管理)を担当することが一般的です。 |
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医療機器が正しく、安全に使用されるためには以下のことが欠かせません。
■平成19年03月30日 医政発第330010号 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行について |
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2016年10月21日
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